公家から武家へ
中世の土地所有は、公有から私有へ、移る。そして、公家(くげ)の私有から、武家(ぶけ)の私有へと、移る。
公有地から私有地へ
公地公民制が崩壊していくと、朝廷は、743年、墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)を定めた。それまで、土地はすべて公有とされていたが、私有も認められた。
有力な公家(皇族・貴族・寺社)は、財産を増やそうと、開墾に励み、荘園(しょうえん)を増やしていった。
荘園の発達
荘園は、荘園領主(しょうえんりょうしゅ)が管理した。荘園領主は、公家に、荘園を寄進(きしん)して、保護を受けた。
例えば、荘園を保護する特権として、不輸の権(ふゆのけん)・不入の権(ふにゅうのけん)が認められた。
不輸の権は、税金を朝廷に納めなくてよい特権だ。
不入の権は、他人が勝手に荘園に入れないようにする特権だ。
荘園の独立が、強まっていく。
公地公民制から荘園公領制へ
増えていく荘園を整理しようと、1069年、後三条天皇は、延久(えんきゅう)の荘園整理令を発した。
荘園それまでの公有地は、公領と呼ばれるようになった。
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